1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
現在入院中。アルバイトですが雇用保険に加入しています。数か月の療養生活になりそうで退職を考えていますが失業保険は受給できますか。ハローワークには家族がかわりに手続きをしてもよいでしょうか。
今の職場には4年半勤めています。入院中なので当然すぐに働くことはできません。ちなみに保険は国民保険です。
今の職場には4年半勤めています。入院中なので当然すぐに働くことはできません。ちなみに保険は国民保険です。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険です)については、先の回答のように、受給期間を延長することができます。
でも、先にお金がほしいよ、という場合には、傷病手当を申請することもできます。
傷病手当とは、15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
手続きは郵送でも、代理でもできますが、詳しくは、お住まいを管轄するハローワークに問い合わせてください。
でも、先にお金がほしいよ、という場合には、傷病手当を申請することもできます。
傷病手当とは、15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
手続きは郵送でも、代理でもできますが、詳しくは、お住まいを管轄するハローワークに問い合わせてください。
前件の質問の続きになります。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。
それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?
今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。
それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?
今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
H21.3.31から、個別延長給付制度が出来ました、会社都合(特定受給資格者)のみ対象となります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
契約終了の派遣社員です。離職表は契約終了の次の日に会社に電話してもらうものなんですか? 派遣会社から保険を入れてもらって給料も頂いてました。次の仕事はまだ見つかってません。とりあえず、失業保険をもらう予定で求職します。
辞めてから郵送してくれるところもあれば
こちらから言わないとくれないところもありますので
会社に電話をした方が良いと思います。
こちらから言わないとくれないところもありますので
会社に電話をした方が良いと思います。
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