会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
雇用保険について(退職後の失業保険)教えてください。
来月に会社を退職する予定です。
結婚によるもので、旦那さんが海外勤務なので
私も後を追い渡米することになっています。
(渡米期間は、約1年半です)

この場合、自己都合によるものとみなされ、
失業保険は受け取れないのでしょうか。
毎月雇用保険として月々天引きされていたし、必要に迫られての退職なので、
もったいないなと思ってしまいます。
でも、一般的には自己都合なのでしょうか。
再就職までの生活を支援するもの・・・となると、
いくら帰国後に再就職する意向があっても、無理なのでしょうか。

会社に行くのは7月15日を最後にし、
その後は有給消化にしようと思っているのですが、
有給は38日残っているので、
フルで取って退職日を設定するのがベストなのでしょうか。

それとも、少しでも失業保険がおりるなら、
そちらを優先して退職日の設定をしたいです。

ただ、厄介なのは、渡米の日が8月26日に決まっているということ。
ハローワークに毎月自身が行けないのです。

無理なものなのか、何かベストな方法はあるものなのか、教えてください。
よろしくお願いします。
先の回答にありましたように、受給期間の延長をされることがいいと思います。
補足いたしますが、延長の手続きの方法です。
申請期間は働くことが出来なくない状態から30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請はあなたの所属するハローワークへ次の書類を提出してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、申請は本人が手続きが出来ない場合は代理の方でも結構ですが委任状が必要です。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
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