失業保険の給付制限について教えてください。
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
私は仕事をしていて雇用保険に加入しているのですが、
夫が遠方に転勤になり、私も仕事を辞めて夫について
いくことになりました。
この場合は正当な理由のある離職で、
特定理由離職者(給付制限なし)に認められるでしょうか?
それとも自己都合による離職に該当し、
給付制限が3ヶ月つくのでしょうか?
正当な理由のある自己都合退職者(現在では特定理由離職者)として、給付制限はないでしょう。
但し、転居先を管轄する安定所に、転勤日から離職、転居までの期限により、特定理由離職者に該当しないことが、あるか?
確認した方が良いと思います。
例えば結婚による遠方への転居による離職として、特定の条件は離職から1ケ月以内での婚姻、転居と決められています。
転勤日から1ヶ月以内での転居なら問題なく、特定理由離職者に該当すると思います。
但し、転居先を管轄する安定所に、転勤日から離職、転居までの期限により、特定理由離職者に該当しないことが、あるか?
確認した方が良いと思います。
例えば結婚による遠方への転居による離職として、特定の条件は離職から1ケ月以内での婚姻、転居と決められています。
転勤日から1ヶ月以内での転居なら問題なく、特定理由離職者に該当すると思います。
退職日から10日以上経ちますが、離職票が元職場から届きません。社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」と言われました。退職日から時間が経っても失業保険の申請はできますか?
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
9月初旬に自己都合で退職しました。
離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
退職日より10日以上経っても届きません。
社長に連絡しても「仕事が忙しくてまだハローワークに行けていない」との事。
スタッフの少ない職場なのはわかっていますが、こちらも出来るだけ早く
失業保険の申請に行きたいと思っているのですが・・・
仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
受給日が1か月違うのは収入面でかなり大きいのですが・・・
どなたか、ご教授よろしくお願い致します。
>離職票が出来しだい、失業保険の申請をしに行こうと思っていましたが、
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
>退職日より10日以上経っても届きません。
離職票は会社(事業主)に対して請求しないといけませんね。
事業主は労働者が辞めた日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないという決まりがあります(雇用保険法施行規則第7条第1項)。
そしてその離職証明書に基づいて離職票が交付されますので、もし請求しても手続きを行ってくれなければハロ-ワ-クに相談してください。
>仮に退職日から1か月経ってからでも失業保険の申請は可能でしょうか?
申請は可能です。
失業保険の支給を受けることが出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると例え給付日数が残っていても残りの失業保険はもらえませんので、早めに申請した方がいいと思います。
>その場合、申請した日から3か月の待機期間になるのでしょうか?
質問者さんの場合は、自己都合ですので原則3か月の待機期間(給付制限)がありますが、例外があり正当な理由のある自己都合の場合は、給付制限がない場合があります。
正当な理由とは、例えば体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合や、家庭の事情が急変したことにより離職した場合、結婚に伴う住所の変更など通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合等に該当する理由です。
この上記の正当な理由等で自己都合で離職した場合、特定理由離職者に該当し、自己都合で退職しても給付制限期間が無いです。
しかし特定理由離職者に該当するかどうかはハロ-ワ-クが判断するみたいですので、もし・・・と思えば、証明書等があればハロ-ワ-クにもって行って相談された方がいいですね。
失業手当についてわからないことがあります。
8月15日まで失業保険に加入してましたが、8月16日以降勤務日数が減ったため失業保険が未加入になりました。
その後、仕事の状況が変化したため10月15日くらいで自己都合で退職しようと思ってます。
その場合、失業手当を貰えることはできるでしょうか?
8月15日まで失業保険に加入してましたが、8月16日以降勤務日数が減ったため失業保険が未加入になりました。
その後、仕事の状況が変化したため10月15日くらいで自己都合で退職しようと思ってます。
その場合、失業手当を貰えることはできるでしょうか?
受給資格は下記のようなもです
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですからいつやめたと言うよりも被保険者期間がどれくらいあったかが問題です。
8月15日までにどのくらい被保険者期間があったのですか?
>加入期間は入社が2007年10月なので4年10ヶ月になります。
それであれば1年以上はあるので受給できるはずです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですからいつやめたと言うよりも被保険者期間がどれくらいあったかが問題です。
8月15日までにどのくらい被保険者期間があったのですか?
>加入期間は入社が2007年10月なので4年10ヶ月になります。
それであれば1年以上はあるので受給できるはずです。
失業保険を受給中に受講すると、1ヵ月どれくらいの金額が支給されますか?
また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
失業保険を受給中に受講すると、失業保険の基本手当1か月分+受講手当+通所手当+寄宿手当がいただけます。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。
>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
・失業保険の基本手当1か月分について、通常認定日は28日ごとに行われますが、訓練校に入所すると毎月末に認定しますので1か月分になります。
・受講手当は、私の地区の訓練校では700円/日です。ただ受講手当は受講した日にしかもらえません。休んだ日や休みの日(土日曜日と祝日等)はもらえません。
・通所手当は、質問者の住所・・・雇用保険受給資格者証に記載の住所・・・が訓練校まで2キロ以上あるともらえます。ただし2キロ以上あっても徒歩で通学の場合はもらえません。(最高月額42500円)
・寄宿手当は、訓練校が遠い等の理由で同居の親族と別居して単身で寄宿舎に寄宿する場合は、月額が10700円支給されます。ここでいう同居の親族とは結婚していてその扶養家族と別居することで、まだ結婚をしていない単身者が自分の一緒に住んでいる親と別居する場合は対象外になるみたいです。
>また、失業保険受給終了後、職業訓練所に通いバイトを掛け持つ事は違反ですか?
これは失業保険を受給中に訓練校に通いながらバイトをかけ持つということではないのですか?
もし違ったらごめんなさい。
失業保険を受給中に訓練校に通いながら、訓練校が終わってバイトをかけ持つことは違反ではないですよ。
訓練校で月末?に記載する「公共職業訓練受講証明書・・・訓練校経由でハロ-ワ-クに提出される書類です・・・」に就職・就労・内職・手伝いをしたと申請し、収入を得た場合は得たと申請し、この公共職業訓練受講証明書と合わせてもう1枚、失業認定申告書に申告して計2枚提出すれば大丈夫です。
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