8月に一年半正社員として働いた会社を自主退社し、9月より現在契約社員として働いております。

しかし現在の仕事が合わなく辞めようと考えております。

失業保険はどのようにすればもら
えるのでしょうか?

一年半働いた会社を辞めた後に失業保険の申請はしておりません。

わからないことだらけで困っておりますので
ご回答おねがいします。
8月に辞めた会社と今回辞める会社の両方の離職票が必要になります。
両方の離職票等の必要書類を持参しお住まいの地区を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください。
あとはハローワークの指示に従い説明会への出席、認定日に申告、求職活動等をすれば申請から約3ヶ月半~4ヶ月後から手当の支給が始まります。
失業保険の説明会について
派遣なのですが4月いっぱいで会社都合で会社を辞め、
5月下旬に失業保険の申請、7日待機期間終了、明日が説明会なのですが
同じ派遣会社からの紹介で仕事が決まりました。

この場合、再就職手当はもらえませんよね?
あと、説明会にはいくべきですか?
もらえません。

ハローワークの紹介で就職できたときのみもらえます。

説明会には行かなくていいです。

また退職した時、期間が継続されてることになるので、

別にもらわな掛け捨ての損ってわけじゃないですよ
社員として4ヶ月働き退職した場合、失業保険は発生しますか?自己退職です。退職して既に3ヶ月経ちます。貰える場合、手続き後更に3ヶ月くらいかかりますか?お願い致します。
雇用保険の「被保険者期間」が、特定受給資格者・特定理由離職者でも6ヶ月以上、それ以外なら12ヶ月以上必要です。

前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
半年の延長も含め1年半の育児休業が終了し会社を退職予定なのですが(認可保育園に入れないので)、すぐに夫の扶養にならずに現在の会社の保険に任意加入し失業保険の待機を3か月し、その後失業保険の給付を3カ月
受けてから夫の扶養になった方が貰えるお金と出ていくお金計算した時に得でしょうか?どのように選択すべきでしょうか?貧乏人なのでどなたかよろしくお願いします
任意継続するとかなりの金額になると思います。全ての基準は貴方が頂いていた給与が基準になります。
低収入なら国民年金に入り、失業保険後に扶養家族になる事です。
雇用保険について教えてください。
昔数年働いた会社を自己都合退職したあと、失業保険を90日間満了まで受給しました。
その後、市の臨時職員として11か月働きました。

数か月後、結婚して主人の扶養に入ろうとしたとき主人の会社の方から、
「離職票に【法第13条不該当】の印をもらってきてください」
と言われ、ハローワークでその印を押してもらい、その後主人の扶養に入りました。

現在、新しい土地に慣れたこともありまた県の臨時職員で働いています。
期間は4か月で、来月から3か月目に入り扶養から外れなくてはならないと言われました。



上記のことを踏まえて質問です。

1.この【法第13条不該当】とはいったいどういう意味なんでしょうか?
調べてもいまいちよくわかりません。

2.今の仕事が終了したとき私は失業保険が貰えるんでしょうか?

3.扶養に入ったことによって、前職での11か月間払っていた雇用保険は無効になってしまったのでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上無いと、雇用保険受給の対象にはなりません。
なので、結婚前の11ヶ月では、不該当だったのだと思います。

退職後、雇用保険受給をせずに、1年以内に再就職した場合には、
雇用保険加入期間は通算されます。

今の仕事に、どのくらいの期間で再就職したのかが分からないので、雇用保険加入期間が通算されるのかが回答できません。

通算されたとしたら、上記にあるように、今の仕事を退職した時に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上になるので、雇用保険受給の対象になります。
しかしながら、契約期間が決まっていて、契約更新の無いことが分かっていた場合の退職は、自己都合退職で、給付制限が3ヶ月ある可能性があります。

通算されなかったとしても、次に1年以上あけずに再就職すれば、雇用保険加入期間は無駄にはなりません。

あと、途中が扶養であったのかは関係ありませんよ。
失業保険のことですが 待機期間に10日くらい アルバイトをしましたが やはり差し引かれますか 認定日は12日なのですが アルバイトしたのは 先月です こうした場合は
何日分支給になるのでしょうか?
(失業給付)
待期期間(7日間):失業状態でなければなりません。失業状態の日が7日間なければ、受給資格(受給資格証を貰えない)はありません。

すでに待期期間が済み、[受給資格証]をお持ちの場合には、

①受給制限期間中の場合
受給制限期間中には、基本手当の支給はありません。
就労状態によっては、就職したものと見なされる場合があります。

②受給制限期間がない場合
1日4時間未満かで、基本手当の減額・支給日数から差引(後送り)に分かれます。
就労状態によっては、就職したものと見なされ、以降の基本手当が支給されない場合があります。
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