勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
失業保険を貰いたいのですが、、
私は今月下旬に引越します
引越してから、申請をするとバタバタするので今いる住所で申請をしたいです
今の地域のハローワークで、すぐに引越すことを伝えて
引越し後に新しいハローワークに行くようにしたいです
出来ますか?
なんか、すぐ働けないとダメらしいですが今のうちに終わらせたいんです
私は今月下旬に引越します
引越してから、申請をするとバタバタするので今いる住所で申請をしたいです
今の地域のハローワークで、すぐに引越すことを伝えて
引越し後に新しいハローワークに行くようにしたいです
出来ますか?
なんか、すぐ働けないとダメらしいですが今のうちに終わらせたいんです
「退職した、勤務先からは、離職証明書等、必要な書類、交付して貰ってる」前提ですが、回答としては…
「8月12日時点で、住んでる、現在の市区町村を受け持つ、ハローワークの雇用保険(失業保険)担当課へ、出向いて、必要な手続きは、一応済ませると良い。
担当の職員さんは、必要な書類を、確認して、受付してから、必ず「給付手続きで、必要な説明会を行うので、指定する日時と場所に、来る様に…?」的な内容で、指示する。
その際、例えば「自分は、引越する。
給付自体は、引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークで、受ける事になる。
引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワーク側では、今後どうすれば、良いか?」的な内容で、相談すればなら、「引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークで、給付に必要な手続き、今後済ませられる様に、必要な手続きを、済ませる」のは、一応可能である。
「8月12日時点で、住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークにある、雇用保険担当課へ、電話で確認してから、出向くと、良いが…?」に、なります。
「8月12日時点で、住んでる、現在の市区町村を受け持つ、ハローワークの雇用保険(失業保険)担当課へ、出向いて、必要な手続きは、一応済ませると良い。
担当の職員さんは、必要な書類を、確認して、受付してから、必ず「給付手続きで、必要な説明会を行うので、指定する日時と場所に、来る様に…?」的な内容で、指示する。
その際、例えば「自分は、引越する。
給付自体は、引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークで、受ける事になる。
引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワーク側では、今後どうすれば、良いか?」的な内容で、相談すればなら、「引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークで、給付に必要な手続き、今後済ませられる様に、必要な手続きを、済ませる」のは、一応可能である。
「8月12日時点で、住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークにある、雇用保険担当課へ、電話で確認してから、出向くと、良いが…?」に、なります。
失業保険についての質問です。
無知で、すみません。
どうか、アドバイスをお願い致します。
私は、昨年10月いっぱいで、約2年半勤めた会社を退職しました。
昨年6月から、旦那の扶養に入るために、正社員からパートになっています。
退職後の、11月12月は、業務引き継ぎの為に、月の2日ほど、勤務しました。
今月から、ハローワークに行き、就活しようと思っています。
そこで、質問ですが、もし失業保険を受給した場合に、扶養から外れなければならないのでしょうか?
退職前の半年間の給与総支給額は、710,660円です。
失業保険の日額が、3,612円未満であれば、外れなくても済むと聞いたのですが。。。
私の場合は、どうでしょうか?
どうか、ご回答をお願い致します。
無知で、すみません。
どうか、アドバイスをお願い致します。
私は、昨年10月いっぱいで、約2年半勤めた会社を退職しました。
昨年6月から、旦那の扶養に入るために、正社員からパートになっています。
退職後の、11月12月は、業務引き継ぎの為に、月の2日ほど、勤務しました。
今月から、ハローワークに行き、就活しようと思っています。
そこで、質問ですが、もし失業保険を受給した場合に、扶養から外れなければならないのでしょうか?
退職前の半年間の給与総支給額は、710,660円です。
失業保険の日額が、3,612円未満であれば、外れなくても済むと聞いたのですが。。。
私の場合は、どうでしょうか?
どうか、ご回答をお願い致します。
退職前、直近の6か月分の総支給額が710660円としたら・・・
710660円÷180日=3948円(賃金日額)
4000円の賃金日額で基本手当日額は3200円になりますので、質問者さんの場合3200円弱なのでOKということになります!!
ちなみに総支給額には、交通費も含まれますので・・・
710660円÷180日=3948円(賃金日額)
4000円の賃金日額で基本手当日額は3200円になりますので、質問者さんの場合3200円弱なのでOKということになります!!
ちなみに総支給額には、交通費も含まれますので・・・
扶養と失業保険について教えてください。
私は、今年9月末で派遣の契約が切れるため、それを機に退職し9月中旬に籍を入れて10月から彼と一緒に済み始める予定です。
雇用保険に入っており、一年以上かけているので、失業保険受給資格があると思っています。
彼と遠距離なので、私が彼のほうへ引っ越すことになるので、また引っ越したら仕事を始める気はあります。
ただ、初めての土地へ身をおくので、初めの1.2ヶ月失業保険の受給をうけながらは仕事を探しながら慣れたいと考えています。
この間、この不景気なので、新天地で次の仕事が見つかるか心配と、母親と相談をしたら、失業保険の受給が終わって仕事が見つかってなかったら旦那さんの扶養に入れてもらえば?といわれました。
私は扶養の意味がいまいちよく解っていないので、ネットで検索してみたところ、失業保険をもらいながらの扶養は失業保険をもらいながらの扶養は日額いくら受給されるかなどの制限があると書いてありました。私は計算してみたところ、その制限の日額より受給が200円ほど多くもらえる見込みのようで、受給+扶養はできないようなのですが、ここで質問です。
①扶養ってどうやって入るのですか?
②失業保険を受給中、健康保険は今の健康保険の任意継続をしてもらい、入り続け、年金関係のみ旦那さんの扶養に入るということは可能なのですか?
③扶養に入れた場合、新しい仕事が見つかったら、扶養の関係はどうなるのですか?
④仕事をやめてすぐに引越しになるのですが、この場合勤務地域のハローワークで手続きになりますか?それとも引越し先のハローワークで手続きでも大丈夫なのですか?
長くなりましたが、無知な私を助けてください。
宜しくお願いいたします。
私は、今年9月末で派遣の契約が切れるため、それを機に退職し9月中旬に籍を入れて10月から彼と一緒に済み始める予定です。
雇用保険に入っており、一年以上かけているので、失業保険受給資格があると思っています。
彼と遠距離なので、私が彼のほうへ引っ越すことになるので、また引っ越したら仕事を始める気はあります。
ただ、初めての土地へ身をおくので、初めの1.2ヶ月失業保険の受給をうけながらは仕事を探しながら慣れたいと考えています。
この間、この不景気なので、新天地で次の仕事が見つかるか心配と、母親と相談をしたら、失業保険の受給が終わって仕事が見つかってなかったら旦那さんの扶養に入れてもらえば?といわれました。
私は扶養の意味がいまいちよく解っていないので、ネットで検索してみたところ、失業保険をもらいながらの扶養は失業保険をもらいながらの扶養は日額いくら受給されるかなどの制限があると書いてありました。私は計算してみたところ、その制限の日額より受給が200円ほど多くもらえる見込みのようで、受給+扶養はできないようなのですが、ここで質問です。
①扶養ってどうやって入るのですか?
②失業保険を受給中、健康保険は今の健康保険の任意継続をしてもらい、入り続け、年金関係のみ旦那さんの扶養に入るということは可能なのですか?
③扶養に入れた場合、新しい仕事が見つかったら、扶養の関係はどうなるのですか?
④仕事をやめてすぐに引越しになるのですが、この場合勤務地域のハローワークで手続きになりますか?それとも引越し先のハローワークで手続きでも大丈夫なのですか?
長くなりましたが、無知な私を助けてください。
宜しくお願いいたします。
〉一年以上かけているので
単純に、「加入していた期間」や「保険料を払った月数」によるのではありません。念のため。
健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の話のつもりでしょうが。
1.ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入であることが大前提です。
ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。
必要書類などは、ご主人の勤め先又は加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
2.※任意継続は、2年間止められません。保険料を払わずにわざと追い出される、という手はありますが
雇用保険の手当という収入があるから「扶養されていない」と判断されるのです。
日額が3612円以上なら、年額換算130万円以上の収入があることになり、第3号被保険者にはなれません。
※ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」で、その健保組合の規定により、手当の日額は3611円以下なのに被扶養者になれないときは、第3号被保険者にはなれますが。
3.健康保険・厚生年金保険に加入したなら、同時に被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
届け出は必要ですが。
4.手続き時点の住所地を管轄するハローワークの担当です。
なお、結婚に伴い転居し、前の勤務地との通勤時間が片道おおむね2時間以上になるので退職した人については、受給資格条件が有利になっていますし、給付制限がつきません。
単純に、「加入していた期間」や「保険料を払った月数」によるのではありません。念のため。
健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の話のつもりでしょうが。
1.ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入であることが大前提です。
ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。
必要書類などは、ご主人の勤め先又は加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
2.※任意継続は、2年間止められません。保険料を払わずにわざと追い出される、という手はありますが
雇用保険の手当という収入があるから「扶養されていない」と判断されるのです。
日額が3612円以上なら、年額換算130万円以上の収入があることになり、第3号被保険者にはなれません。
※ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」で、その健保組合の規定により、手当の日額は3611円以下なのに被扶養者になれないときは、第3号被保険者にはなれますが。
3.健康保険・厚生年金保険に加入したなら、同時に被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
届け出は必要ですが。
4.手続き時点の住所地を管轄するハローワークの担当です。
なお、結婚に伴い転居し、前の勤務地との通勤時間が片道おおむね2時間以上になるので退職した人については、受給資格条件が有利になっていますし、給付制限がつきません。
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
関連する情報